シミが消えるは薬機法OK/NG?くすみが消えるは?

さまざまな媒体で肌への効果を謳う化粧品の広告がありますが、そこで注意すべきなのが「薬機法」です。化粧品は人体に直接的に作用するものなので、宣伝するにあたって法律の規制があるのです。

薬機法に違反すると、行政から注意を受けたり、課徴金を課されたり、逮捕されたりすることがあります。

この記事では、化粧品広告でよく見かける、「シミ」や「くすみ」に関する表現について注意すべき点をお伝えします。

シミが消えるは薬機法でOK/NG?

化粧品の効果として「シミが消える」という表現は、薬機法上NGです。薬機法上、化粧品の効果として、一般消費者に医薬品的な効果があると誤認させるような表現は禁止されています。

「シミが消える」は、あたかも内的要因・肌色変化により既にできてしまったシミがなくなるかのような医薬品的な効果の標ぼうであると判断される可能性があります。例えば、「シミが消える美容液」といった表現は認められません。

一方、メーキャップ効果によりシミを隠す、見えにくくするなどの表現であればOKです。メーキャップ効果であっても「絶対消える」など効果が確実であるかのような表現は使えませんが、「隠す」や「目立たなくする」などの表現であれば使えます。

例えば、「美白パウダーでシミをカバー」、「シミを目立ちにくくし、お肌を白く見せる」などの表現はOKです。

ただ、メーキャップ効果であることが明確でなく、あたかもシミが消えてなくなるかのような表現は、薬機法に抵触するので注意が必要です。

化粧品広告で表現できる効能効果

薬機法上の化粧品で「シミが消える」といった表現は認められませんが、以下の56個の効能効果であれば、表現することが可能です。化粧品広告を作成するときの参考にしてください。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するもので ある。

シミ改善は表現できる?

化粧品の効果として「シミを改善する」を表現することはNGです。化粧品でのシミ改善効果は、化粧品で表現できる効能効果を逸脱しているからです。

くすみが消えるは表現できる?

化粧品で、「くすみが消える」という表現は、薬機法上NGです。シミと同様で、「くすみが消える」という表現は、あたかも内的要因・肌色変化により既にできてしまったくすみがなくなるかのような医薬品的な効果の標ぼうであると判断される可能性があります。例えば、「くすみがなくなる美容液」などの表現は認められません。

ただ、メーキャップ効果により、「くすみを隠す」や「くすみを目立たなくする」などの表現であればOKです。例えば、「ファンデーションでくすみをカバー」、「美白パウダーでくすみを隠す」などの表現は認められます。

また、肌がくすんで見える要因が、「乾燥によるもの」、「汚れによるもの」、「古い角質によるもの」であることを明確にすれば、メーキャップ効果以外についても「くすみ」表現を使用できます。

例えば、「(化粧水で)乾燥によってくすんでみえる肌にうるおいを与え明るい印象へ導く」、「(洗顔料で)くすみのもとになる古い角質層による汚れを洗い流す」などの表現はOKとなります。

まとめ

Webサイト以外にSNSでもシミやくすみに効果があると表現する化粧品の広告やコンテンツをよく見かけます。薬機法の規制対象は「すべての人」なので、インフルエンサーが行う投稿も広告であれば、当然に薬機法の規制を受けます。

薬機法違反は、「知らなかった」では済まされないので、十分に注意が必要です。必ず正しい法律知識を身に付け、少しでも不安があれば法律の専門家に相談しましょう。

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