神奈川県は、令和7年度に県内の消費生活相談窓口で受け付けた相談総件数が72,383件(苦情と問合せの合計)となり、前年度と比較して7,090件(10.9%)増加したことを発表しました。

注意するニャン吉
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定期購入に関するトラブル相談が大幅増加

定期購入とは、同一商品を一定の間隔で継続的に購入していくサービスですが、このサービスに関して「1回のみの購入と認識していたが定期購入契約になっていた」といった苦情相談が増えているとのことです。この背景として、SNS上の広告で「お試し」や「初回限定価格」といった表示をきっかけとした購入が増加していることが要因として考えられるとしています。

令和7年度の定期購入に関する相談件数は6,157件となり、前年度の4,485件から1.4倍に増加しました。特に50歳代から70歳代の年齢層からの相談が多く寄せられており、化粧品に関する定期購入の相談が顕著に増えているということです。

65歳以上の高齢者からの相談傾向

契約当事者が65歳以上の高齢者からの苦情相談件数は22,044件で、前年度の20,083件と比較して9.8%増加しました。

高齢者からの相談傾向を見ると、化粧品の定期購入等に関する相談件数が前年度比1.9倍に増加したほか、分電盤の点検商法に関する相談も増えているとのことです。さらに、自宅の固定電話に「間もなく電話が使用できなくなります」といった、個人情報を聞き出す目的と思われる不審な電話がかかってきたなどの固定電話サービスに関する相談件数は、前年度比1.7倍に増加しています。

29歳以下の若者からの相談傾向

契約当事者が29歳以下の若者からの苦情相談件数は8,055件で、前年度の7,235件と比較して11.3%増加しました。

若者からの相談傾向としては、賃貸物件の退去時における原状回復費用等の不動産貸借に関する相談件数が前年度比1.4倍に増加しています。また、脱毛エステなどのエステティックサービスに関する相談件数も前年度比1.4倍に増加しているということです。

消費生活センターによるアドバイス 定期購入トラブル防止のポイント

通信販売においてはクーリング・オフ制度が適用されません。

通信販売ではクーリング・オフの適用対象外となるため、返品や解約については事業者が設定するルールに従う必要があります。購入する前に契約条件をしっかりと確認することが重要です。

「定期縛りなし」「回数縛りなし」の表記に注意

「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という表記があった場合でも、それが「1回限り」の購入でも問題ないことを意味するとは限りません。実際には「最低購入回数の指定がない定期購入契約」を意味している場合があるため、注意が必要です。

「いつでも解約可能」という表記に注意

「いつでも解約可能」と記載されていても、「何度電話をかけても繋がらない」「解約は次回発送日の○日前まで」といった制限が設けられているなど、想定通りに解約できないケースがあるため、注文する前に解約方法や条件をしっかりと確認することが大切です。

「最終確認画面」の保存を忘れずに

契約内容の証拠として、注文を確定する前の最終確認画面をスクリーンショット等で保存しておくことが推奨されています。保存しておくことで、万が一トラブルが起きた場合に重要な資料となります。

最終確認画面で確認すべきチェックリスト

  • 定期購入が条件になっていないか確認しましたか
  • 継続期間や購入回数が設定されていないか確認しましたか
  • 支払う総額はいくらになるか確認しましたか
  • 返品や解約の条件を確認しましたか
  • 解約時の連絡方法を確認しましたか
  • 利用規約の内容を確認しましたか
  • 最終確認画面をスクリーンショットで保存しましたか

不安や疑問を感じたら、消費生活センターに相談することが勧められています。

消費者ホットライン☎ 局番なし188(いやや!)

※お近くの消費生活相談窓口につながります。

出典元:神奈川県

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