薬機法と景表法違反の可能性がある広告表現についての調査結果を発表

薬機法チェックを専門とする株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上隼人)は、薬機法や景表法に関連する法令に違反する可能性のある記事LP(ランディングページ)の広告配信状況について、定期的な調査を行っています。このたび、その調査結果が報告されました。

調査結果

前回の調査に続き、今回確認された記事LPにおいても、薬機法および景表法に問題が生じる可能性のある表現が見つかりました。具体的な事例について以下に詳述します。

調査方法

調査期間:2024年12月〜2025年1月

調査対象:ランダムに選出された複数のWEBメディアから掲載されているレコメンドウィジェットを介して、記事LPの広告配信状況を精査しました。

調査手法:調査は半月ごとに行い、多数のWEBメディアにて掲載された広告商品の記事LPを確認し、ユーザー保護の観点から薬機法と景表法の基準に基づき問題のある表現を評価しました。

指摘結果詳細

調査対象期間中に報告された記事LPの中で、法令違反の疑いがある表現の一部をまとめました。また、以前より指摘を受けている具体的な表現も多数確認されています。

健康食品関連

a. 本来表現できない身体部位や機能に対する効能を謳った内容

例1:女性ホルモンを利用して胸部を丸みのある状態にする、誰でも豊満なバストを実現できる、女性ホルモンサポートなど。

例2:(髪に対して)つややかでサラサラな状態に。

例3:(肌への言及)ぷるんとした感触、デトックス効果、老化防止、生まれ変わり、若返り、美肌効果があるように誤解を招く表現。

例4:口臭の原因となる悪玉菌を徹底的に除去するといった内容。

b. 単純に飲むだけで痩せる、または過度な減量を促す表現

例:確実に減量が達成できる、脂肪を効果的に排出する、代謝を促進させ、短期間で大幅な減量が可能など。

c. 撃つだけで男性機能の向上を謳う表現

例:性的欲求が高まる、テストステロンがアップするといった内容。

機能性表示食品に該当する商品の過大広告(健康増進法)または優良誤認(景品表示法)に違反する表現

a. 【追加指摘】届出の内容・作用機序から逸脱し、その商材が発揮できる機能を明らかに超える表現。

例:目の感度を改善する商品の広告において、メガネが不要になると謳う内容。

b. 機能に無関係な成分の効能を誇張した表現。また、商品の性質自体に機能があるとされる表現。

例:特定成分が脂質を排出し腸内環境を改善するかのような内容。

c. 食事制限や運動なしでの減量を促す、または消費者庁の見解を超えて過度に減量するかのような表現。

例:1ヶ月で10kg以上の減量が期待できるといった内容。

化粧品(薬用化粧品を含む)に関する医薬品広告基準に違反した表現

a. 効能の範囲を超える効果を謳ったもの。

例:除毛剤において、永久的な脱毛効果や肌再生、毛の成長を抑えるといった表現。

例2:石鹸の商品において、毒素を完全に排出することや肌質を根本から改善すると謳う表現。

例3:バストクリームにおける、短期間で急成長させるかのような表現。

例4:シミの除去を誇張する内容。

例5:非医薬部外品におけるシワ改善を約束する内容。

例6:育毛剤に関連する目を引く表現。

例7:医薬部外品ではないまつ毛美容液に関する不適切な表現。

例8:歯磨き商品の過剰な効果を謳った表現。

例9:シャンプーやコンディショナーにおける髪質改善の誤解を招く内容。

例10:香水などの化粧品における脳や精神への作用を示唆する表現。

例11:その他、不明瞭な効果を謳った表現。

医薬品に関連する商品の法に抵触する表現

a. 緩和を目的とした医薬品についても、治療を導くような表現。

例:神経を治療する薬など。

b. 通常の医薬品として認められない作用機序を謳う内容も問題視されます。

商品に関連なく、法に違反する表現

a. 効能を確約するかのような表現。

例:必ず効果がある、完全に解決する、などの虚偽を含む表現。

その他、薬機法および景表法の違反に関して消費者庁から指摘された表現。

a. パブリシティ権の侵害に該当する広告。

b. 過度な減量効果やバストアップに関する表現が消費者庁によって注意喚起される場合もあります。

出典元:株式会社REGAL CORE プレスリリース

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