
薬機法に関する調査を手がけている株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、薬機法および景表法などの法令に違反する可能性がある表現を含む記事ランディングページ(LP)[1]の広告配信状況に関する定期的な調査を実施しています。今回はその調査結果をお知らせいたします。
調査結果
前回と同様、今回の調査でも薬機法および景表法に違反するおそれのある内容が含まれた記事LPの配信が確認されました。具体的な例を挙げつつ、詳細をまとめました。
調査方法
調査期間:2025年8月〜2025年9月
調査対象:毎回任意で選定された複数のWEBメディアの記事LP。特に当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットを中心に広告配信状況を確認しました。
調査手法:半月ごとに様々なWEBメディアに掲載されている広告商品の記事LPを確認し、訴求表現が薬機法および景表法に抵触しないか、ユーザーを保護する観点から審査・評価を行いました。
指摘結果詳細
調査対象期間中に分析した記事LPにおいて、違法と見なされる表現が確認されましたので、その一部を以下にまとめます。[2]
過去に指摘された内容も含め、多く見られた訴求表現は次の通りです。
1. 健康食品関連商品の表現において、医薬品的効能を謳ったり、誇大広告を行ったり、または優良誤認を引き起こすような表現が含まれているケース
a. 本来的に宣伝できない身体の部位や機能に対する効果を訴求している表現
例1:女性ホルモンを活用して胸を豊かにする、誰でも豊満なバストが実現する、女性ホルモンサポート。
例2:つやサラの髪、肌がぷるん、デトックス効果、酸化防止、若返り効果を示唆するような表現。
例3:口臭の原因となる悪玉菌を排除する効果。
b. 飲むだけで簡単に痩せられることを示唆する表現
例:必ず痩せる、脂肪を燃焼し代謝が上がる、2週間で13.1kg減などの誇大な内容。
c. 飲むことで男性機能を向上させるように見える表現
例:飲む男性ホルモン、性欲向上などの記述。
2. 機能性表示食品に該当する商品の表現において、誇大広告や優良誤認となる内容
a. 【追加指摘】届出内容を越えて機能を謳う表現
例:目のコントラスト感度を向上させる機能の下、眼鏡不要と宣伝する内容。
b. 機能性に関連しない成分について誤った機能を謳う表現。
例:〇〇が腸内環境を改善すると示唆する。
c. 食事や運動なしでの減量を強調する表現
例:1ヵ月で10kg以上痩せるような内容。
3. 化粧品(医薬部外品含む)にかかる表現において、医薬品等適正広告基準に違反する記述
a. 薬効範囲を逸脱した効能を謳う表現
例1:永久脱毛や毛再生を促すといった抑毛効果的な表現。
例2:毒素排出や肌質変更を訴求する記述。
例3:シミが消えるかのような表現。
例4:シワが完全になくなると訴求する表現。
例5:髪の生え具合を示唆し、白髪に効果があるとする表現。
4. 医薬品関連の商品についての表現において、適切な広告基準に違反しているもの
a. 緩和目的である薬品が治療効果を謳う場合
例:神経治療薬等と称する宣伝。
b. 宿便排出のように表現する内容。
5. 商品のカテゴリにかかわらず、薬機法や景表法に違反する表現
a. 効能を保証するかのような表現
例:必ず効果がある、完璧に作用する、等の記述。
6. その他の法令に違反する表現や消費者庁から以前に注意された内容
a. 著名人の名前や画像を無断で使用した広告。
b. 過度の効果を謳い、LINE登録を促す広告。





まとめ
今後、指摘された内容はすでに修正された事業者も存在していますが、引き続き状況に変化があった場合には随時内容を更新していく予定です。また、当社は2022年8月以降に調査方法やその解釈を改善しつつ、継続的な調査を実施してまいります。結果報告にも引き続き努めていく所存です。
[1] 記事LP:WEBメディアに掲載される広告記事のことです。 [2] 商材ではなく、広告表現の内容を問題視した例を示しています。
出典元:株式会社REGAL CORE プレスリリース