
消費者庁は2025年3月25日、ロート製薬株式会社に対し、サプリメント「ロートV5アクトビジョンa」に関する広告表示が景品表示法に違反したとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行ったと発表しました。
対象となった表示は、ロート製薬がモニター募集サイトを通じて無償提供した商品に関して、Instagram投稿を依頼し、これらの投稿画像を自社WEBサイトに広告として掲載していたものです。消費者庁によると、広告には「#PR」などの明示がなく、企業が関与した広告であることが一般消費者に判別できない状態であったとされています。
具体的には、2024年6月4日から同年7月29日にかけて、同社WEBサイト上に「“わたしも”使っています from Instagram」などの文言とともに、製品画像やユーザー投稿の写真を掲載。こうした表示が、第三者の投稿を引用した形式を取りながら、企業の意図で構成された広告であるにもかかわらず、消費者にとって「事業者の表示」であることが明確でないと判断されました。
これにより、当該表示は景品表示法第5条第3号に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」に該当するとされました。
消費者庁はロート製薬に対し、次の4点を命じています。
- 問題となった表示内容について、一般消費者に事実を周知徹底すること(事前に消費者庁長官の承認を受けた方法で実施)
- 同様の表示が行われないよう再発防止策を講じ、役員・従業員に周知徹底すること
- 将来的に同様の表示を行わないこと
- 周知及び防止策の実施状況を文書で報告すること
なお、今回の措置命令はあくまで広告表示の在り方に関するものであり、製品自体の品質や安全性に関するものではありません。